2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
実際、国民生活基礎調査二〇〇七、社会保障実態調査二〇〇七の統合データを求めて、離別有子男性の現在の婚姻状況を調べると、離別父親の再婚率は五九・一%。貧困層の父親は支払い能力の欠如、非貧困層の父親は新しい家族の生活優先が理由となって、どの所得層の父親においても、養育費を支払わないという状況が生み出されているという記載がございます。
実際、国民生活基礎調査二〇〇七、社会保障実態調査二〇〇七の統合データを求めて、離別有子男性の現在の婚姻状況を調べると、離別父親の再婚率は五九・一%。貧困層の父親は支払い能力の欠如、非貧困層の父親は新しい家族の生活優先が理由となって、どの所得層の父親においても、養育費を支払わないという状況が生み出されているという記載がございます。
有子世帯への加算の見直しということで、まず児童養育加算については、現行では児童手当と同額の加算を行っていますが、その加算につきまして、費用の必要性や設定根拠が不明確であるという指摘があったことを踏まえまして、今回の見直しにおいて、生活保護制度において保障すべき子供の健全育成のために必要な社会文化的活動に係る費用として位置づけることとしたところでございます。
しかし、こういう切下げが行われていて、皆さんも御存じのとおり、全世帯で、生活扶助は六七%、有子世帯は四三%、母子世帯は三八%、下がる。上がるものがあるといっても、下がるものがあるんですよ、これは最低生活の保障なわけでありますから。 特に問題だというふうに思っているのが、小学生の学習支援費。
○加藤国務大臣 生活保護の基準については、これは定期的に検証するということでありまして、それがことし、その定期的検証の時期に当たっているということでありますが、現在、社会保障審議会生活保護基準部会において、生活扶助基準の検証のほか、有子世帯の扶助、加算の検証などを主な検討課題として議論を行っております。
○国務大臣(加藤勝信君) 財政審の建議は、建議してというか財政審でつくられたという話でありますけれども、現在の社会保障審議会生活保護基準部会においては、生活扶助基準の検証のほか、母子加算も含め、有子世帯の扶助、加算の検証などを主な検討課題として議論を行っているところでございまして、現時点で見直しをするという方向性が決まっているものではありません。
そういう意味で、生活保護の話でありますけれども、今局長からるる御説明をいたしましたように、まさに今議論を行っているところでありますけれども、特に有子世帯の扶助、加算については、貧困の連鎖を防ぐという観点から、子供の健全な育成に必要な費用を意識しながら、その範囲、水準についても行っているところでございまして、この検証結果を踏まえて、適正な生活保護基準になるようにしっかり見直しを行っていきたいと思っております
生活保護基準につきましては定期的な検証を行うこととしておりまして、昨年五月から、社会保障審議会生活保護基準部会において、生活扶助基準の検証のほか、有子世帯の扶助、加算の検証などを主な検討課題として議論を行っているところです。
○池田(真)委員 ただいま有子世帯調査ということがございました。 お話にもありましたように、子供の貧困対策にも絡めて検討しているというふうに伺いましたけれども、この有子世帯調査の中で、有子世帯の扶助、加算における教育費用に関する検討というのが進められているかと思います。
生活扶助の保障水準について、一般世帯の消費支出と比べ不公平感を招く水準とならないように検討するべき、また、有子世帯の加算、扶助についても、その在り方、水準について検証を行うべきであると。 つまりは、一人親世帯の生活扶助基準、母子加算、児童養育加算、教育扶助の水準が高過ぎるんだ、不公平感を招くんだと、こういうことが言いたいわけですか。もう一度財務省お願いします。
生活保護の基準と消費実態(有子世帯の扶助等)という資料があります。有子世帯というのは子供のある世帯ですね。 これはどういう資料かといいますと、低所得者から高所得世帯まで、これ十の分位に階層を区切りまして、それぞれの階層ごとの生活扶助相当の消費支出なるものを財務省が全国消費実態調査から試算をしているんですね。これどういうものかと。
この問題についてまず指摘をしておきたいことは、ほかの国、諸外国では協議離婚は一般的ではなく、特に有子離婚の場合は養育費の取決めについて裁判所若しくはこれに準ずる公的な機関が関与するのが通例だということでございます。私が承知しております限り、未成年の子供がいても届出だけで離婚を認めている国は日本以外にはございません。 これは、ちなみに、西欧諸国に限ったことではございません。
ここでは、養育費の取決めなしで有子離婚、子供のいる夫婦の離婚を認める国はまずないと、こういった記述もありました。 そこで伺いたいんですが、養育費の取決め率を上げるための厚生労働省としての取組についてお答えいただけますでしょうか。
事前に伺ったところでは、夫婦の有子離婚の離婚届出件数というのは年間十二万四千四百二十件、平成二十六年度の数字です。そのうち、養育費の分担の取決めのいずれかにチェックが付いているものが八二%、そして、取決めをしているとチェックをしたものが全体のうちの六二%ということでした。
そうした視点に立つと、現状の国民健康保険制度では子供にも応益負担を求めるため、有子世帯、子のある世帯の負担が他の保険制度に比べて格段に大きく、また、妊娠、出産など女性の人生にかかわる重大事を支えるための出産手当や保険料の減免制度もなく、あるいは国保加入者の大半は育児休業制度や所得の保障がないことなどは、早急に検討されるべきです。
ここには出ておりませんが、実は、有子世帯、子供さんがある世帯と比べると、もっと下がって三割、二〇〇二年は三〇・二%、二〇〇六年で二九・七%なんですね。この間、母子家庭の所得保障、就労支援のための所得保障ということをやってきたけれども、私は、これもまた画竜点睛、大事なものを欠いていると思うんです。 大臣にはまとめて二つお願いいたします。
細かなことにつきましては厚労大臣か財務大臣がこの後御説明をしてくださるかと思いますけれども、有子世帯に対しての給付と負担についてでありますけれども、少子化対策の立場から、これが不十分ということであるのであれば見直していく必要があるのではないかと考えております。
そういう中で、実は医療給付の高い県は失業率が高い県だというお話もずっとしてまいりましたし、それは同時に生活保護の保護率が高い県であり、児童扶養手当の受給世帯数の有子世帯に対する比率が高い、みんな集まっているわけです。
なお、生活保護を受給する有子家庭、これには母子家庭も含まれているわけですが、この自立を支援する観点から、十七年度、新たに高校就学費を給付することとしておりまして、その所要額四十四億五千万円を計上しているところでございます。
ちなみに、御指摘のありました、一般世帯ではなくて有子世帯、児童のいる世帯との比較ではどうかということであります。児童のいる世帯の所得を一〇〇とした場合の数字でございますが、前回の平成九年が母子世帯は二九・九となっておりますが、これが平成十四年は三〇・二というふうになっております。これは母子世帯全体の平均収入でございます。
にもかかわらずと言わせていただきたいのは、その要約の中で、少しよくなった、一般世帯の比率よりはちょっとよくなったというような表現があって、これは実は、一つは母子世帯全体が日本の場合は平均してしまえば貧困世帯に入るんだという認識が薄い、ないんじゃないかという危惧と同時に、私は、やはり、こういう集計は有子世帯と一つは比べていただきたい。
また、こうした判決の趣旨を踏まえ、専門委員会におきましても、教育支援のあり方につきましては、生活保護を受給する有子家庭の自立を支援する観点から、高校への修学費用について生活保護制度において対応すべきではないか、それから、保護受給中の学資保険等保護費のやりくりによって生じた金銭の取り扱いについては、社会的公正の確保、一般世帯との均衡、その金額や趣旨、目的等を配慮して特別な配慮をすることが考えられないかといったことについて
論語の中では、孔子の言葉ではなく、有子の言葉として紹介されております。正確には次のように記されています。 「有子曰く、礼の用は和を貴しとなす」。同じような表現は、漢の時代の礼記の儒行編にも書いてございます。いわく、「礼は之れを和を以って貴しとなす」。聖徳太子はこの二つを出典として十七か条の憲法に盛り込みました。 ここで言う礼とは、今日の礼儀よりももっと広い意味であります。
現在どれぐらいの離婚件数があるかとかいった、あるいは有子離婚の割合はどれぐらいかということについて教えていただきたいと思います。
先生お尋ねのございました離婚の件数でございますけれども、年々増加をしてきてまいりまして、今、これは十三年、昨日も十四年が発表されましたが、二十九万件というのが年間の件数でございまして、このうちお子さんのいる有子離婚の割合というのは約六割でございます。
既婚者数がその半数以上の一千四百名となっておりまして、有子数と申しますか、既婚者でのお子さんを持っていらっしゃる割合が七割を超えて千名と。それから勤続年数は、男性が十五・八年に対しまして女性が十七年ちょうどということになります。
○矢野説明員 基本指針の進捗状況でございますが、御指摘のとおり、これは確保対策の基盤となるものでありまして、一つは、先ほど来申し上げておりますような有子看護婦の保育所の事業でありますとか、いろいろなものを含めまして、それぞれの基本指針の内容を反映させる部分はかなりあるわけでございます。